仲介売却とは?

仲介売却は、不動産会社に買い手を募集してもらう方法で、一般的に不動産売却といえばこちらになります。購入希望者を見つけてもらったら、買い主と売り主の間で条件面などをすり合わせて売買契約を締結できるように進めていきます。

仲介売却の流れ

不動産の査定をしてもらってから売却を依頼する不動産会社を決め、売却活動を開始します。内覧に来られた購入希望者に下見してもらい、売却金額や引っ越し時期などの調整を行います。双方が納得し、売買契約を結んだら契約の成立です。

希望する価格で購入してくれる買い主を見つけるため、査定を依頼してから売却に至るまでに一般的には3~6ヶ月程度かかります。

・仲介売却のメリット
仲介売却のメリットとしては、買取より高い価格で売ることができ、売り主が希望する価格で売れる可能性があるということです。

もちろん、購入希望者が見つからないといつまでも売れ残ってしまうかもしれません。また購入希望者との条件のすり合わせのために、売却できるまで時間がかかってしまう恐れもあります。

最終的には売り出し価格よりも値引きして売却することもありますが、それでも買取価格を下回ることは少ないでしょう。時間がかかっても高く売りたい場合には、仲介売却をおすすめします。

媒介契約とは?

仲介売却を不動産会社に依頼するためには、不動産会社と「媒介契約」を結ぶ必要があります。媒介契約は、売却を希望する売り主と、仲介の依頼を受けた不動産会社が取り交わす契約です。

媒介契約によって、不動産会社にどういった仲介を依頼したいのか、成立した場合の手数料はいくら支払うのかなどを取り決めます。媒介契約の締結は宅地建物取引業法によって定められています。

仲介売却の流れ

不動産売却では、購入希望者を見つけたり、売却相手と契約を取り交わしたりするには専門知識が必要です。それらを任せるために不動産会社に仲介を依頼するのですが、サービス内容を明確にしておかないとトラブルが発生するリスクが生じます。

そのため、最初に不動産会社と売り主の間で「媒介契約」を締結します。媒介契約はその後の売却活動を行うための入り口ですので、内容をきちんと確認し、不明な点はきちんと確認してから締結しましょう。

媒介契約の種類

動産売買における媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つがあり、この中から売り主が売却方針に基づいて選択することができます。どのような売却活動を行いたいかを考えて、売り主自身の意思で選ぶようにしてください。

種類専属専任媒介契約専任媒介契約一般媒介契約
仲介の依頼1社のみ1社のみ複数への依頼可能
他業者への依頼できないできないできる
自分で身つけた相手への売却できないできるできる
契約の有効期間3ヶ月以内3ヶ月以内法律上の制限はなし(行政の指導では3ヶ月以内)
依頼主への報告義務一週間に1回以上2週間に1回以上なし(任意で報告を求めることは可能)
REINSへの登録契約締結日から5日以内契約締結日から7日以内なし(任意の登録は可能)